ドローンフライト申請代行サービス
改正航空法に伴う地方航空局へのフライト申請を代行いたします!
日本全国の包括申請など様々なケースに柔軟に対応いたします。お気軽にご相談下さい。
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ドローンフライト申請代行サービス
【業務提携先】
行政書士法人 山口事務所
ドローン ワンストップ相談室
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ドローンを飛行させるためにはルールを守らないといけません
航空法のルールによらすドローンをフライトしたい
航空法によって、ドローン(無人航空機)の飛行禁止場所や飛ばし方のルールが定められています。
業務だけでなく趣味でのフライトにも、このルールは適用されますので、ドローンの利用が制限されてしまいます。
しかし、地方航空局へフライトの申請を行い、許可・承認を得ることが出来ればルールによらずにフライトを行うことが可能となります。
業務だけでなく趣味でのフライトにも、このルールは適用されますので、ドローンの利用が制限されてしまいます。
しかし、地方航空局へフライトの申請を行い、許可・承認を得ることが出来ればルールによらずにフライトを行うことが可能となります。
フライト申請の種類
航空局への申請は9種類あるのですが、大きく2つに分けることができます。
その2つとは、「場所」にかかわる許可と「飛ばし方もしくは状況」にかかわる承認となります。
「場所」にかかわる許可が3種類、「飛ばし方もしくは状況」にかかわる承認が6種類あります。
皆さんがドローンを飛行させるとき、当てはまる許可や承認のすべてを持っていないと、罰則の対象となってしまいます。
違反した場合には、50万円以下の罰金が科せられます。
その2つとは、「場所」にかかわる許可と「飛ばし方もしくは状況」にかかわる承認となります。
「場所」にかかわる許可が3種類、「飛ばし方もしくは状況」にかかわる承認が6種類あります。
皆さんがドローンを飛行させるとき、当てはまる許可や承認のすべてを持っていないと、罰則の対象となってしまいます。
違反した場合には、50万円以下の罰金が科せられます。
「場所」にかかわる許可 |
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---|---|
「飛ばし方もしくは状況」 にかかわる承認 |
|
包括申請を行いたい!
本来は、フライトを行う場所や日時を指定して申請する必要がありますが、フライト毎に毎回手続きを行うのは煩雑です。
また、業務で広範囲にわたってドローンを飛ばす場合などにおいては、場所を指定しての申請が難しいものとなります。
そのような場合、フライトを行う場所や日時を定めない申請(包括申請)を行うことが可能です。(最大1年間)
包括申請の許可取得実績がありノウハウもありますので、お気軽にご相談ください。
(例)
期間:平成30年1月1日~平成30年12月31日迄
場所:日本全国
目的:撮影
など
また、業務で広範囲にわたってドローンを飛ばす場合などにおいては、場所を指定しての申請が難しいものとなります。
そのような場合、フライトを行う場所や日時を定めない申請(包括申請)を行うことが可能です。(最大1年間)
包括申請の許可取得実績がありノウハウもありますので、お気軽にご相談ください。
(例)
期間:平成30年1月1日~平成30年12月31日迄
場所:日本全国
目的:撮影
など
書類の作成が面倒
書類の作成から提出までを一貫して代行いたします!
※申請内容の確認や書類への押印など、一部お客様へお願いする事がございます。など
※申請内容の確認や書類への押印など、一部お客様へお願いする事がございます。など
時間をかけたくない!
申請にあたって、地方航空局と何度もやり取りを行い、申請書類を完成させる必要があります。
申請のノウハウがあるので、やり取りにかかる時間の短縮や、手間を減らすことが出来ます!
申請のノウハウがあるので、やり取りにかかる時間の短縮や、手間を減らすことが出来ます!
申請にあたりまして、以下の条件1〜5に 全て該当している必要がありますのでご確認ください。
1.フライト予定日までに、1ヶ月以上の期間がある
申請にあたりまして、申請書類が完成してから10日(土日祝除く)が必要となっております。
書類の完成までには地方航空局とのやり取りや事前確認等でお時間を頂くこととなります。
そのような状況から、ご希望される日までには飛行許可が取得できるよう、余裕を持った申請のお申し込みをお願いいたします。
書類の完成までには地方航空局とのやり取りや事前確認等でお時間を頂くこととなります。
そのような状況から、ご希望される日までには飛行許可が取得できるよう、余裕を持った申請のお申し込みをお願いいたします。
2.10時間以上のフライト経験がある
ドローンを飛行させる方は、10時間以上のフライト経験がある必要があります。
詳細は、国土交通省ホームページの「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」をご確認ください。
詳細は、国土交通省ホームページの「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」をご確認ください。
3.ドローンに関する法令や安全飛行に関する知識、操作能力がある
飛行のために必要な知識や能力がある必要があります。
詳細は、国土交通省ホームページの「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」をご確認ください。
詳細は、国土交通省ホームページの「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」をご確認ください。
4.申請する機体の重量が200g以上25kg未満である
飛行のために必要な知識や能力がある必要があります。
重量が200gを超える機体を飛ばす場合には航空法が適用されます。
DJI製の機体は全て該当します。
重量が200gを超える機体を飛ばす場合には航空法が適用されます。
DJI製の機体は全て該当します。
5.申請する機体の重量が200g以上25kg未満である
民法では、所有地の上空も『土地所有権』に含まれているため、
第三者の土地上空でドローンを飛ばすには許可が必要となります。(民法207条)
第三者の土地上空でドローンを飛ばすには許可が必要となります。(民法207条)
地方航空局へのフライト申請が完了するまでの流れです。
STEP1.申請対応条件の確認
「お申込みにあたっての確認事項」をご確認ください。
STEP2.STEP.2 ヒアリングシートの記入
申請内容の詳細については、事前にヒアリングシートのご記入をお願いしております。
下記より申請内容の詳細については、事前にヒアリングシートのご記入をお願いしております。
下記よりヒヤリングシート(Excelファイル)をダウンロードの上、ご記入ください。
下記より申請内容の詳細については、事前にヒアリングシートのご記入をお願いしております。
下記よりヒヤリングシート(Excelファイル)をダウンロードの上、ご記入ください。
STEP.3 申請お申込み
下記の専用メールアドレスにヒアリングシートを添付してお送りください。
info@mirise-ds.com
info@mirise-ds.com
STEP.4 ヒアリング・内容確認
行政書士法人 山口事務所にて申請内容を確認します。
STEP.5 地方航空局へ申請
申請内容に問題がなければ地方航空局へ申請いたします。
STEP.6 捺印書類送付
許可承認後、お客様へ捺印書類を送付・返送して頂きます。
STEP.7 申請書類郵送申請
お客様より捺印書類が届き次第、地方航空局へ郵送申請致します。
STEP.8 許可承認書の郵送納品
ご入金確認でき次第、下記書類をお客様へ郵送納品致します。
- 許可承認書
- 地方航空局から送られてくる申請書控え
地方航空局へのフライト申請費用です。
新規/追加 | 詳細 | 金額 |
---|---|---|
新規申請 | 1都道府県まで、1年間、DID地区、30m未満 (操縦者3名まで、省略可能機体3台まで) |
39,800円(税抜) |
日本全国、1年間、DID地区、30m未満 (操縦者3名まで、省略可能機体3台まで) |
49,800円(税抜) | |
日本全国、1年間、DID地区、30m未満、夜間、目視外 (操縦者3名まで、省略可能機体3台まで) |
69,800円(税抜) | |
場所特定、最大3か月間、空港等周辺の飛行、1経路のみ (操縦者3名まで、省略可能機体3台まで) |
74,800円(税抜) | |
場所特定、最大3か月間、150m以上上空飛行、1経路のみ (操縦者3名まで、省略可能機体3台まで) |
74,800(税抜) | |
追加費用 | 操縦者:4名以上1名あたり | 3,000円(税抜) |
機体(省略機種・改造なし):4台以上1台あたり | 3,000円(税抜) | |
機体(改造機種、非省略機種):1台から1台あたり | 5,000円(税抜) | |
マニュアル記載内容の変更 | 3,000円(税抜) | |
追加書類作成 | 2,000円(税抜) | |
許可承認追加(1件当たり)マニュアル記載内容の変更を含む
|
7,000円(税抜) | |
追加経路図作成(場所特定):1経路あたり | 10,000円(税抜) | |
空港事務所申請・包括申請:1経路あたり | 10,000円(税抜) | |
更新申請・変更申請 | 初回の新規申請より | 8,000円引き |
新規申請が49,000円以上の場合 | 16,000円引き |